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【スタッフより一言】
お客様のご希望に沿ったプランをご提案し、安心、安全なサービスをご提供できたらと思っております。少しでもご興味がありましたら、お気軽にご相談ください。
【群馬県】
太田市、桐生市、みどり市、伊勢崎市、館林市、前橋市、高崎市、藤岡市、渋川市 等 県内全域
【栃木県】
足利市、佐野市 等
【埼玉県】
深谷市、熊谷市、本庄市、行田市 等
支店:前橋支店
所在地:群馬県前橋市荒口町521番地2
R22冷媒が2020年に実質全廃されています。今後、R22の入手が困難になる懸念がございますので、R22冷媒の空調設備をお使いのお客様は、これを機に空調設備の入れ替えをご検討ください。
既存の設備を省エネルギー性能の高い設備(省エネ型設備)に入れ替えると、快適性、環境性も改善でき、使用時の消費電力量も下がるので、エネルギーコストの削減にもつながります。
補助金の活用やリース導入にも対応させていただいておりますので、お気軽に問い合わせください。
お取り扱い空調機器
※上記以外もご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
2015年4月に施行された、改正フロン法(フロン排出抑制法)により、フロン類が充填された業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者(ユーザー様)が対象となります。
第一種特定製品とは、冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します。
第一種特定製品とは、冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します。
全ての第一種特定製品について、3ヶ月に一回以上管理者自身で「簡易定期点検」を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は有資格者による「定期点検」を行う必要があります。
点検種別 |
対象機器 |
電動機定格出力 |
点検頻度 |
点検内容 |
自身での簡易定期点検 |
点検対象機器全て |
点検対象機器全て |
3ヶ月に1回以上 |
目視による |
有資格者による定期点検 |
エアコンディショナー |
7.5?50kW未満 |
3年に1回以上 |
目視確認等 |
有資格者による定期点検 |
エアコンディショナー |
50kW以上 |
1年に1回以上 |
目視確認等 |
有資格者による定期点検 |
冷蔵機器及び冷凍機器 |
7.5kW以上 |
1年に1回以上 |
目視確認等 |
フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。
使用時漏えい量が「1,000CO2-ton」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。
※1,000CO2-tonはR22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当。
下図は、ご依頼から施行完了までの基本的な流れとなります。