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R22冷媒の空調設備を高効率空調設備に入れ替え

R22冷媒が2020年に実質全廃されています。今後、R22の入手が困難になる懸念がございますので、R22冷媒の空調設備をお使いのお客様は、これを機に空調設備の入れ替えをご検討ください。

高効率エアコンは機能はもちろん省エネ性能もアップ!消費電力量はダウン!

既存の設備を省エネルギー性能の高い設備(省エネ型設備)に入れ替えると、快適性、環境性も改善でき、使用時の消費電力量も下がるので、エネルギーコストの削減にもつながります。
補助金の活用やリース導入にも対応させていただいておりますので、お気軽に問い合わせください。

設備、工場用エアコン

お取り扱い空調機器

  • 店舗、オフィス用エアコン
  • 設備、工場用エアコン
  • クリーンルーム用エアコン
  • チリングユニット 等

※上記以外もご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

空調設備の、施工事例を見たい方はこちらから。
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空調機器の点検義務化

業務用冷凍空調機器のユーザーみなさまへ。点検が義務化されました。

2015年4月に施行された、改正フロン法(フロン排出抑制法)により、フロン類が充填された業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者(ユーザー様)が対象となります。

点検対象機器

第一種特定製品とは、冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します。

業務用空調機器

  • パッケージエアコン
  • ターボ冷凍機
  • チラー
  • スクリュー冷凍機
  • スポットエアコン
  • ガスヒートポンプエアコン
  • 除湿機 など
業務用エアコン

第一種特定製品とは、冷媒としてフロン類が充填されている機器を指します。

業務用冷凍・冷蔵機器

  • コンデンシングユニット
  • 冷凍・冷蔵ショーケース
  • 冷凍・冷蔵庫
  • 冷凍・冷蔵装置
  • ヒートポンプ給湯機 など
業務用冷凍・冷蔵庫

管理者(ユーザー様)が取り組むこと

機器の点検

全ての第一種特定製品について、3ヶ月に一回以上管理者自身で「簡易定期点検」を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は有資格者による「定期点検」を行う必要があります。

点検種別

対象機器

電動機定格出力

点検頻度

点検内容

自身での簡易定期点検

点検対象機器全て

点検対象機器全て

3ヶ月に1回以上

目視による
1.異常音、異常振動
2.外観の損傷
3.摩耗および腐食、その他の劣化
4.錆び
5.油漏れ
6.熱交換器の霜の付着の有無
※冷蔵機器および冷凍機器の場合、上記項目に加え庫内温度の確認

有資格者による定期点検

エアコンディショナー

7.5?50kW未満

3年に1回以上

目視確認等
★直接法
1.発泡液法
2.電子式漏えいガス検知法
3.蛍光剤法(メーカー承認が必要)
★間接法
蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、異常値となっていないか計測器等を用いて点検する。

有資格者による定期点検

エアコンディショナー

50kW以上

1年に1回以上

目視確認等
★直接法
1.発泡液法
2.電子式漏えいガス検知法
3.蛍光剤法(メーカー承認が必要)
★間接法
蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、異常値となっていないか計測器等を用いて点検する。

有資格者による定期点検

冷蔵機器及び冷凍機器

7.5kW以上

1年に1回以上

目視確認等
★直接法
1.発泡液法
2.電子式漏えいガス検知法
3.蛍光剤法(メーカー承認が必要)
★間接法
蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、過熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、異常値となっていないか計測器等を用いて点検する。

漏えいの対処

フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。

記録の保管

機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。

算定漏えい量の報告

使用時漏えい量が「1,000CO2-ton」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。
※1,000CO2-tonはR22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当。

管理者(ユーザー様)に罰則が科せられます!

  • フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
  • 「機器の点検」「漏えい対処」「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金。
  • 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金。
  • 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は、20万円以下の罰金。
  • 算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料。
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施行までの流れ

下図は、ご依頼から施行完了までの基本的な流れとなります。

業務の流れ
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